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電気工事業法

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)とは

電気工事業法の遵守

私たち電気工事業を営む者にとりまして法律(電気工事業法)を遵守することは絶対的義務であります。この法律は全ての電気工事業者が対象となるものです。
私たち東京都電気工事工業組合は、毎年8月、9月を「電気工事業法巡回指導月間」と名付けて組合員事業所にお伺いし、「電気工事業法」を遵守しているかどうかの巡回指導を自主的に実施しております。
「電気工事業法」の中でも私たちが特に守らなければならない主な条文をご紹介いたします。

標識の掲示(法第25条・施行規則第12条)

「電気工事業者は、経済産業省令であるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」

皆様の事業所及び現場毎に標識(看板)を見やすい場所に掲げなさい。という条文です。
登録電気工事業者届出済票 記載内容については「登録電気工事業者登録証」、建設業の許可業者の場合は「登録電気工事業者届出受理通知書」に記載されている内容に相違ないかどうかを確認して下さい。
特に、記載事項に変更が生じた場合や5年毎の更新時に番号が変更になりますので、必ず標識を作り直して下さい。
なお、標識につきましては、都工組本部にて斡旋しておりますので所属地区本部へお問い合わせ下さい。

(罰則) 標識を掲げない者は、1万円以下の過料に処せられる。

器具の備付(法第24条・施行規則第11条)

「電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」
皆様の事業所で行う電気工事の種類によって、備えなければならない器具が次のとおりになります。

(1)一般用電気工作物のみの場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の3種類です。
(2)一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計に加えて低圧検電器・高圧検電器・(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)の7種類です。ただし、( )内の器具は必要なときに使用し得る措置が講じられていればよいことになっております。

(罰則) 器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金に処せられる。

保存帳簿の備付 (法第26条・施行規則第13条)

「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」

この条文は内線図面をきちんと保存しなさい。という条文です。図面は記載の日から5年間保存しなければなりません。また、記載しなければならない事項とは次のとおりです。

(1)注文者の氏名または名称および住所 
(2)電気工事の種類および施工場所 
(3)施工年月日
(4)主任電気工事士等および作業者の氏名 
(5)配線図 
(6)検査結果

特に、(6)検査結果とありますとおり、法定検査(自主検査)を行うことは私たち電気工事業者の当然の義務でありますので必ず実施して下さい。
なお、東京電力パワーグリッド㈱の申込みの簡略化に伴い、図面を一部省略出来る場合がありますが、この場合でも法律では図面の保存義務がありますので作成し保存して下さい。また、現在業界をあげて、「施工証明書兼お客さま電気設備図面」用紙の使用を推奨しております。まだご使用でない事業所は是非ご使用下さいますようお願いいたします。

(罰則) 帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しなかった者は1万円以下の過料に処せられる。

変更の届出 (法第10条・施行規則第7条)

「登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」

第4条第1項各号に掲げる事項とは次のとおりです。
(1)氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名
(2)営業所の名称、所在の場所、当該営業所の業務に係わる電気工事の種類
(3)法人の役員の氏名
(4)主任電気工事士の氏名、その者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号

(罰則) 変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の過料が科せられる。

建設業者に関する特例 (法第34条・施行規則第24条、25条)

「建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営むものについては、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」

建設業者であって、電気工事業を営むものは「みなし登録電気工事業者」となります。

「建設業法の許可を受けた建設業者は、電気工事業を開始したときは経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
その届出に係わる事項について変更があったとき、または当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。」

建設業者であって、電気工事業を新たに開始した者、届出事項に変更があったとき、電気工事業を廃止したときは届け出なければならないという条文です。なお、届出事項の変更には建設業の許可更新により許可年月日、許可番号が変更になったときも同様です。お忘れの方が多いのでご注意下さい。

「登録電気工事業者が建設業法の規定する建設業者となったときは、その者に係わる経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」

登録電気工事業者が建設業法の許可をとり建設業者になったときは、今までの「登録電気工事業者登録証」は失効します。

(罰則) 業務の開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられる。

電気工事業法に基づく電気工事業者の登録窓口