施工証明書
施工証明書の発行をお願いします!
施工証明書を使った「法定検査(自主検査)結果の記録」が不適合工事ゼロへの近道です
施工証明書を発行するということは、「法定検査(自主検査)結果」を通して皆さんの技術と品質を証明し、PRするということです。それによって、お客さまには電気を安全に使っていただき、そして私たち電気工事業者を法的に守ることにもつながります。
施工証明書発行の5つのポイント
1.施工証明書には必ず「法定検査(自主検査)結果」を記入しましょう。
2.すべての現場に(街路灯や臨時等の工事にも)必ず施工証明書を発行しましょう。
3.「法定検査(自主検査)結果」を記入した施工証明書は、東京電力㈱への落成連絡時に提出しましょう。「web申込システム」へファイルを添付することで提出ができます。
4.落成連絡時に提出できない場合は、東京電力㈱当該技術サービスグループへ、調査日前日までにFAXにて送信しましょう。
5.自らの施工を証明するため、「法定検査(自主検査)結果」を記入した施工証明書は、竣工調査を受ける前日までに必ずお客さまへ手渡しましょう。やむを得ずお客さまへ手渡しができない場合は、分電盤に置きましょう。
※施工証明書は必ず5年間保存しましょう。
施工証明書の作成方法
1.様式は(公社)全関東電気工事協会発行の「施工証明書兼お客さま電気設備図面」を使用して下さい。
2.「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の自主検査(法定検査)結果欄を全て記入して下さい。
2.「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の自主検査(法定検査)結果欄を全て記入して下さい。
施工証明書記載例 (2021-03-09 ・ 234KB) 記入方法はこちらの記載例をご参考ください。 |
施工証明書の提出方法
webによる施工証明書の提出方法 (2021-03-09 ・ 432KB) 東電申込がすべてweb申込みになったことに伴い、施工証明書の提出は原則、東電パワーグリッド「web申込システム」で提出いただくことになっております。 ※東電パワーグリッド東京総支社・多摩総支社エリアに限りFAX提出も継続可としていただいております。 |
なぜ施工証明書を発行しなければならない??
保存帳簿の備付(電気工事業法第26条・同施行規則第13条)
「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と電気工事業法に謳われています。
保存帳簿は記載の日から5年間保存しなければなりません。また、記載しなければならない事項とは次のとおりです。
(1)注文者の氏名または名称および住所
(2)電気工事の種類および施工場所
(3)施工年月日
(4)主任電気工事士等および作業者の氏名
(5)配線図
(6)検査結果
(6)検査結果とありますとおり、保存帳簿には必ず「法定検査(自主検査)結果」が記入されていなければなりません。「法定検査(自主検査)」は、私たち電気工事業者の当然の義務ですので必ず実施されていると思いますが、その記録を残しておく、ということが非常に重要となります。施工証明書は保存帳簿の様式として、電気工事業界だけでなく、電力会社や電気保安を担う登録調査機関にも広く認知されています。
施工証明書の用紙をただ使用するだけではなく、施工証明書を使った「法定検査(自主検査)」の実施とその記録の保管、が法令順守(コンプライアンス)の上でも重要なのです。
なお、東京電力㈱の申込みの簡略化に伴い、図面を一部省略出来る場合がありますが、この場合でも法律では図面の保存義務がありますので作成し保存して下さい。
■この条文には罰則規定も設けられています。
(罰則) 帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しなかった者は1万円以下の過料に処せられる。